誰でもわかる「消費税の仕組み」
何にかかる税金か?
物を買ったりサービスを利用したときにかかってくる税金です。
国が指定した一部の取引(非課税取引といいます)を除き、私たちが国内で行うほぼ全ての買い物やサービスの利用に対してかかってきます。
外食を除いた飲食料品の購入については8%が、その以外については10%がかかってきます。
誰が負担するの?
消費税ですが税金を実際に負担する人と、その税金を国に納める人が異なります。(専門用語で「間接税」といいます。)
文房具を購入する場合を例に考えてみます。
税抜き1,000円の文房具を買うとき、私たちは税込みで1,100円を文房具屋さんに支払います。
このとき消費税である100円を支払っているのは私たちのため、消費税の負担者は私たち購入者(消費者)となります。
一方でこの税金を納めるのは100円を受け取った文房具屋さんとなります。
税金を納める人(企業)のことを「納税義務者」といいます。
消費税がかからないもの
私たちが購入する物やサービスの利用のうち、一部消費税がかからないものがあります。
消費税がかからない取引は正確には、「非課税」と「不課税」に分けられますが
ひとまず区別しなくて問題ありません。
消費税がかからない取引には主に以下のものがあります。
- 給与の支払い
- 税金の納付
- 各種保険料の支払い
- 居住用の家賃の支払い
- 商品券、プリペイドカードの購入
消費税納付額の計算方法
事業者が納付すべき消費税を計算する場合、その計算方法は一つではありません。
大きくは「原則課税」と「簡易課税」に分かれており、「原則課税」はさらに
「全額控除」「個別対応方式」「一括比例配分方式」の3つに分けられます。
ここでは原則課税の全額控除を例にして納付すべき税額がどのように計算されるかを確認してみましょう。
原則課税で消費税を計算する場合、預かった消費税と支払った消費税の差額で納付額を計算します。
文房具屋さんから私たちがボールペンを税込110円(税抜100円,消費税10円)で購入したとします。この10円が預かった消費税となります。
文房具屋さんはボールペンをメーカーから税込88円(税抜80円,消費税8円)で仕入れます。この8円が支払った消費税となります。
消費税の取引だけ抜き出してくると10円を預かり、8円を支払っていることになります。消費税の納付額はこの差額になるため、2円となります。
なお支払った消費税の金額のほうが大きい場合には、差額が国から戻ってきます。(これを還付といいます。)
まとめ
副業を始めたり、事業者になったりすると消費税を納付する立場になる方も少なくないと思います。
税金の話は難しいと感じるかもしれませんが、基本的な仕組みは実はとてもシンプルです。
基本を押さえた後にそれぞれの論点について学習すると、税法はわかりやすいと思います。
それでも税金についてどうしてもわからないことに出会ったら、近くの相談できる人に相談してみましょう。