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これだけは押さえる!事業にかかる税金の種類7種

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会社を辞めてフリーランス(個人事業主)になったり、副業を始めたりする人が最近増えていますが、誰もが気になることの一つが「税金」の話では無いでしょうか。

所得税や消費税をはじめ、住民税、事業税とその種類は多岐に渡ります。
今回は事業を行う上で納付することになる税金をそれぞれ解説します。

所得税

所得税とは国税の一種で、文字通り個人の所得(売上から経費を引いたもの)について課税される税金です。所得が多ければ多いほど、高い税率が課されることになります。
この仕組みを「累進課税」といいます。令和5年時点の税率は5%~45%となっています。

《所得税の速算表》
課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

参考:所得税の税率/国税庁

例えば、課税される所得金額が400万円の人の所得税の額は
4,000,000円×20%-427,500円=372,500円 
となります。

課税所得金額が900万円を超えると税率が33%に上がってしまいます。
年収1,000万円がコスパの良い年収の目安であるという話を聞いたことがないでしょうか?

その理由の一つがこの所得税率の上がるラインです。

住民税

住民税は地方税の一種で、納税者が住んでいる又は事業所がある都道府県、市町村に納める税金です。
都道府県に納める税金を道府県民税、市町村に納める税金を市町村民税といい、この2つを合わせて「住民税」と呼んでいます。
内訳としては2つに分けれていますが、納めるときは市区町村にまとめて納めます。

さらに住民税の中身は「均等割」と「所得割」で構成されています。

【均等割】
均等割は、所得に関係なく定額で課税されます。
東京都の場合は、5,000円(個人都民税1,500円+個人区市町村民税3,500円)となります。

【所得割】
所得割は、前年の所得に応じて課税されます。
ほぼすべての地域で10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)となっています。
所得の計算方法について、所得税とほとんどが同じですが一部異なる部分があるため、
注意が必要です。

《住民税のまとめ》
内訳道府県民税市町村民税合計
均等割1,500円3,500円5,000円
所得割4%6%10%

ちなみに「ふるさと納税」の計算に関係するのがこの住民税となります。

事業税

事業税は地方税の一種で、事業をおこなっている人に対して課税する税金です。
事業税のかかる業種が法律で決まっており、営む業種によって3%~5%の税金がかかります。
なお、課税対象となる業種(法廷業種)以外の業種で事業をしている場合は事業税がかかりません。

事業税の金額は事業所得の金額に税率をかけて算出しますが、所得税や住民税の所得割と異なり、収入から経費を引いた後に事業主控除額である290万円を引きます。
事業所得が290万円以下の場合は、課税所得が0となりますので税額は発生しません。

消費税

消費税は国税の一種で、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。
消費税を負担するのは消費者(商品の購入者やサービスの利用者)ですが、消費税を納税するのは事業者になります。

事業者は1年間で消費者から預かった消費税と、自信が負担した(材料の購入やサービスの利用の際に支払った)消費税を計算し、その差額を税務署に納めます。

消費税についてもっと詳しく知りたい人は以下の記事もどうぞ!

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誰でもわかる「消費税の仕組み」
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自動車税/軽自動車税

自動車税は地方税の一種で、自動車を保有していることに対してかかる税金です。
毎年4月1日時点の車の所有者が納税する義務を負います。

似たような名称の税金に「自動車重量税」がありますが、全くの別物です。
自動車税は車の重さに応じて課税される税金で、車検時に支払います。

固定資産税(償却資産税)

固定資産税は地方税の一種で、土地や家屋に対するものと償却資産税で構成されます。
事業で使用する店舗や土地を自分で所有している場合は、毎年1回その所有に対して課税されることとなります。

【償却資産税】
償却資産税は、事業者が事業に使用する資産で主として10万円以上の資産に対して課税されます。
例えば、パソコンや椅子、エアコン、製造設備、電源設備といったものが課税対象となります。
無形固定資産(ソフトウェアなど)については対象外となっています。
また自動車については自動車税の対象となっているため、償却資産税の課税対象外です。

固定資産税や自動車税は、ものを所有していることにかかる税金のため、ものを売却したり処分したりしない限りは毎年課税されることとなります。

社会保険税(社会保険料)

社会保険料は個人の所得に対してかかってくるものとなります。

社会保険料は税金では無いというのが一般的な認識かと思いますが、負担をするかしないかの選択権が無いという性質上、税金の一種として考えられると思います。

サラリーマンの時は会社の社会保険に加入しますが、フリーランスになると自分の住んでいる市町村の国民健康保険に加入することになります。

保険料率(税率)は各市町村によって異なるため、お住いの市町村のHPをご確認ください。
参考に東京都の場合のリンクを貼っておきます。
参考:保険料額について/東京都保険医療局

なお、2つの種類の社会保険に加入することはできないため、副業の場合は国民健康保険に加入する必要はありません。

まとめ

フリーランスや副業にかかわる税金7種を解説しました。
日本には30種類を超える税金がありますが、事業を行う上ではとりあえず今回取り上げた7種類を押さえておけば困ることは無いと思います。
納税するときに慌てないようにするため、どんな税金があるのかを今から押さえておきましょう。

ABOUT ME
ペンギン司書
ペンギン司書
ブロガー/税理士有資格者
大学・大学院で税法を専攻。 その後、会計事務所で働きながら税理士試験を受け、2022年12月に合格。 現在は企業の税務担当として、日々税法と戯れている。
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