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税金図書館
自分で事業を始めると多くの税金を納めることになります。
その中の1つに「事業税」があります。
今回はこの事業税を減らす方法(節税方法)を解説します。
個人事業税を減らす方法、それは「個人事業税」のかからない事業をすることです。
え、個人事業税がかかる事業とかからない事業があるの?と思う人もいるかもしれません。
しかし、かかる事業とかからない事業があります。それが事実です。
事業税がかかる業種がどんな業種かは、地方税法等に定められています。
事業税がかかる業種を「法定業種」といいます。
区分 | 税率 | 業種の種類 | |||
第1種事業 (37業種) | 5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業 | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) | 4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) | 5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 |
出典:個人事業税/東京都主税局
事業税がかからない業種は、上記に該当しない業種となります。
具体的には次の業種に当てはまるものです。
これらの事業をしている人は事業税を納めなくて良いことになります。
事業税がかかる業種の事業をしていても事業税がかからないケースがあります。
事業税の金額は以下の算定式で求められます。
{事業所得(収入-経費)-各種控除-290万円}×税率
事業税の金額は、事業所得(or不動産所得)から事業主控除290万円を引いた金額に税率をかけて計算します。
そのため事業所得が290万円を超えない場合には、事業税がかからないことになります。
今回は事業税がかかる業種とかからない業種について紹介しました。
これからフリーランスになられる方や副業を始めようと思っている方で
まだ何の事業をやるか決まっていない人は、事業税がかかるかどうかを判断基準の一つにしてみてください。
最後に自分の手元残る利益が3%~5%増えることになります。